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特定非営利活動法人 日本地域福祉研究所 定款(抜粋)

第1章 総則

第1条(名称)この法人は、特定非営利活動法人日本地域福祉研究所という。

第2条(事務所)この法人は、事務所を東京都新宿区市谷本村町3番27号ロリエ市ケ谷3階に置く。

第3条(目的)この法人は、広く地域福祉の実践者、研究者に対して、地域福祉実践に関する研究、研修及び情報提供に関する事業を行い、地域福祉の研究及び実践の向上に寄与することを目的とする。

第4条(特定非営利活動の種類)この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

  1. 保健、医療、又は福祉の増進を図る活動。
  2. 社会教育の推進を図る活動。
  3. 国際協力の活動。
  4. 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。

第5条(事業の種類)この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として次の事業を行う。

  1. 地域福祉実践に関する研究セミナー等地域福祉実践者の資質の向上に関する事業
  2. 地域福祉実践に関する研修事業
  3. 国内外の地域福祉に関する研究とその成果の公表に関する事業
  4. アジアの社会福祉系留学生ならびにコミュニティソーシャルワーカーの研修等、社会祉教育の振興に関する事業
  5. 地域福祉実践者への情報提供ならびに交流に関する事業

2 この法人は、次の収益事業を行う。

  1. 地域福祉実践に関するコンサルタント事業
  2. 地域福祉実践に関する出版事業
  3. 地域福祉実践に関する図書販売事業

3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会員

第6条(種別)この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  2. 研究員 会員の内、この法人の目的遂行に寄与できる能力を有する者
  3. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を援助をするために入会した個人もしくは団体

第7条(入会)正会員は、次に掲げる条件をすべて備えなければならない。

  1. この法人の目的に賛同し、本定款を遵守する者。
  2. この法人の運営に直接参画し、活動できる者。

2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 理事長は、前項の申込みがあったとき、そのものが第1項各号に掲げるに適すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2. 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、連やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

3 研究員は、会員の中から以下の基準を満たすものについて理事長が委嘱する。

  1. 大学院において地域福祉分野を専攻し、修士号の学位を得た者で、コミュニテイソーシヤルワーク実践に関する研究及び実践に携わっている者。
  2. 前号に準ずるもので、学会発表・実践報告・研究論文を有している者。

4 賛助会員は、この法人の日的に賛同し、特別の援助をする個人もしくは団体で、本定款を遵守すると認められる者。

(2) 賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込み、所定の会費の納入を完了することにより入会とみなす。

第8条(会費)正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条(会員の資格の喪失)正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
  3. 継続して2年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

第10条(退会)正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11条(除名)会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

  1. この定款等に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第12条(拠出金の不返還)既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 会議

第20条(種別)この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

第21条(総会の構成)総会は、正会員をもって構成する。

第22条(総会の権能)総会は、以下の事項について議決する。

  1. 定款の変更
  2. 解散及び合併
  3. 事業計画及び収支予算案並びにその変更
  4. 事業報告及び収支決算
  5. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  6. 会費の額
  7. 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  8. 事務局の組織及び運営
  9. その他運営に関する重要事項

第23条(総会の開催)通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
  3. 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

附則

1この定款は、この法人の成立の日から施行する。

6この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

  1. 年会費 5,000円
    (※雑誌『コミュニテイソーシヤルワーク』(年2回発行)代金を含む)

7この法人の設立当初の賛助会員の会費は次に掲げる額とする。

  1. 個人賛助会員の年会費は、一ロ5,000円以上とする。
  2. 団体賛助会員の年会費は、一口10,000円以上とする。